2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁における在留外国人への情報提供の現状について御説明を申し上げます。 最近のコロナ禍におきまして外国人が安心して暮らしていただく上で、新型コロナウイルス感染症に関する必要かつ正確な情報が外国人に行き渡ることは大変重要と考えております。 そこで、出入国在留管理庁におきましては、昨年七月に新型コロナウイルス感染症関連の専用のウエブサイトを開設しておりまして、今議員
○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁における在留外国人への情報提供の現状について御説明を申し上げます。 最近のコロナ禍におきまして外国人が安心して暮らしていただく上で、新型コロナウイルス感染症に関する必要かつ正確な情報が外国人に行き渡ることは大変重要と考えております。 そこで、出入国在留管理庁におきましては、昨年七月に新型コロナウイルス感染症関連の専用のウエブサイトを開設しておりまして、今議員
○政府参考人(君塚宏君) 先ほど申し上げたとおり、双方の国籍国、地域における婚姻が成立している同性パートナーにつきましては入国、在留を認めている一方で、当事者一方の国籍国、地域のみにおいて婚姻が成立しているという場合につきましては、先ほど申し上げましたが、身分関係の明確性、確実性やその把握、確認方法等に課題がございまして、現状においては在留資格を認めていないわけでございます。 それから、今御提示ございました
○政府参考人(君塚宏君) お答えを申し上げます。 当該出身国での同性パートナー制度におけるその登録が認められていたといたしましても、当事者双方の国籍国、地域で有効に婚姻が成立している場合と異なりまして、諸外国の制度の状況も現状においては十分に把握できておらず、また、我が国に中長期にわたり在留いただく中で、適切に在留状況を見ていく上で、身分関係の明確性、確実性の点やその把握、確認方法等に課題があることから
○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁からお答えを申し上げます。 入管法上の配偶者としての地位を前提とする在留資格が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上の配偶者として扱われるようなものであることを必要としております。我が国におきましては、法制度上同性婚が認められないことから、同性パートナーは入管法上の配偶者には含まれないものとして制度の運用
○君塚政府参考人 コロナ禍での在留資格上の特例措置について御説明申し上げます。 出入国在留管理庁では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大という非常事態への対応といたしまして、現状において、その影響により本国等への帰国が困難な技能実習生に対しまして、帰国できる環境が整うまでの間、特定活動六か月を許可し、その在留の継続を認めているところでございます。 このうち一定の要件を満たしている方につきましては
○政府参考人(君塚宏君) コロナ禍におきます在留資格上の特例措置につきまして御説明を申し上げます。 まず、一般的な運用についてでございます。 雇用主の倒産、雇用先の倒産等により解雇又は雇い止めを通知された外国人の方が在留期限の到来後も求職活動のため在留の継続を希望される場合は、在留資格を今御指摘ございました特定活動六か月に変更いたしまして、引き続き求職活動のための在留を認める運用としておるところでございます
○政府参考人(君塚宏君) コロナ禍におきます在留管理、在留資格上の特例措置について御説明を申し上げます。 まず、一般的運用についてでございます。 雇用先の倒産等により解雇又は雇い止めを通知された外国人の方が在留期限の到来後も求職活動のため在留の継続を希望される場合は、在留資格を変更いたしまして引き続き求職活動のための在留を認めると、こういう運用をしているところでございます。 一方、出入国在留管理庁